白紙委任状と印鑑証明書の要求には応じない
支払いが滞って長期の延滞になっている場合でも、貸金業者から白紙委任状と印鑑証明書を要求されても絶対に応じてはいけません。
また、契約の際に貸金業者から白紙委任状と印鑑証明を要求された場合には、契約をしないようにしましょう。
貸金業法や割賦販売法に関する経済産業省の通達では、業者が白紙委任状を取得することを制限しています。
これに業者が違反した場合には、罰則や行政処分の対象となります。
延滞者には支払いができないという負い目があり、白紙委任状と印鑑証明を渡せば許してやると業者に言われると、つい渡してしまうことがあります。
しかし、業者が白紙委任状を取得してしまうと、債務者は即刻強制執行を受けて差押などを受けることになります。
通常は裁判で話し合いの場を持ってからの強制執行になるのですが、白紙委任状の場合にはそれが省かれますので注意が必要なのです。
延滞していることは悪いことですが、何でもかんでも業者の言いなりになってはいけません。
むしろ、延滞して支払いができないというときには、貸金関連の法律を勉強して、業者の違法な取立などに対抗したほうが良いでしょう。