さらに締め付けられる業界
平成20年7月4日、金融庁は、貸金業者が夕刊紙やスポーツ新聞に掲載している広告の約8割が、誇大な表現や貸付利率が表示されていないなど、貸金業法に違反していると発表しました。
調査したのは全国で発行されている夕刊紙7紙とスポーツ新聞11紙で、4月21日発行分を金融庁と東京都、大阪府、愛知県、福岡県が調査したそうです。
普段、こうした調査は金融庁や各自治体がそれぞれ独自に行っているものなので、大都市部のみとはいえ、こうした連携しての調査は珍しいと思います。
はっきり言って、これは調査しなくてもわかっていたことを、消費者金融業界への見せしめで行ったとしか思えません。
広告の約8割が違法だったとして、いかにも消費者金融業界が悪者扱いされていますが、違法とされた広告の内容は昔から掲載していた内容と変わらず、貸金業者らがルールから逸脱したとは言えないと思います。
昔から掲載されていた内容が違法だと言うのなら、なぜ初めにその内容で掲載されたときに違法だと言わないのか。
貸金業者からすればそんな憤りを感じるのではないでしょうか。その広告内容で問題があるとは言われなかったから、その内容を継続していただけで、貸金業者からすれば何を今さらといった気持ちでしょう。
しかも、「昔のこと気にしません」「再出発の方チャンスです」などが誇大な表現になり、違法というのですが、これが誇大かどうかはその人の主観で、極めてあいまいな基準だと思います。
この金融庁の発表は、消費者金融業界へのさらなる規制強化の見せしめであり、今後も一層厳しくするという金融庁の姿勢がうかがい知れます。