物上保証人
通常の保証人の他に、物上保証人というものがあります。
物上保証人とは、主債務者が金融機関から融資を受けるために、自分の財産をその担保に差し出す人のことを言います。
保証人と違って、主債務者が支払いを怠ったとき、金融機関から請求をされることはありませんが、担保として差し出した財産を金融機関に没収されてしまいます。
保証人は残っている主債務をすべて返済しなければいけませんが、物上保証人の場合には担保に差し出した財産だけを失うだけで良いということでもあります。
物上保証人には主債務の返済責任がないとも言えますが、差し出す担保を失う可能性があるということですね。
また、物上保証人が差し出した担保を金融機関に売却されたくないときには、代わりに残った主債務を支払うことでそれを防ぐことができます。
差し出す財産によっては、保証人と同じような意味になるということです。
それから、物上保証人が通常の保証人を兼ねることもよくあります。主債務の保証を引き受けるとともに、自分の財産も担保に差し出すというものです。
金融機関からすれば、これはかなり回収できる可能性が高くなります。
物上保証人でも時効や求償権については通常の保証人と同じですので、その辺のことはよく理解しておくべきでしょう。