電話で確認済みと裁判に
ここでは、無断で保証人にされた人が保証人としての責任を拒否し、そのために裁判にまで発展したケースを紹介します。
無断で保証人にされた人をAさんとします。Aさんにはすでに成人している同居の息子がいますが、その息子は消費者金融業者から借金をしていました。
そして、その息子はある消費者金融業者のおまとめローンを利用したのですが、そのときに保証人として無断でAさんの名前を書き込みました。
その後、その息子はおまとめローンをしたにもかかわらず、他の消費者金融業者から借入を繰返すようになり、結局返済を滞るようになります。
さらに、その息子は家をでて行方不明となります。そして、ついにおまとめローンを行った消費者金融業者からAさんのもとに請求書が送られてくるのです。
Aさんは自分が知らない間に保証人になっていることに驚きますが、毅然とした態度で支払いを拒否します。ところが、その消費者金融業者は裁判を起こしてきたのです。
裁判では、消費者金融業者によってAさんが書いたとされる保証契約書が示され、さらに何月何日何時何分に自宅電話で意思確認をしたという記録が示されました。
もちろん、Aさんには覚えがないことなのですが、それらを覆す証拠がありません。
電話のあった日時に外出していたと証明できれば良いのですが、その日のことを覚えていませんし、証明のしようもありませんでした。
唯一の方法は息子に証言してもらうことですが、行方不明のためにそれもかないません。結局、Aさんは敗訴して、分割で支払いをしていくことになりました。
消費者金融業者が電話で確認したと言うのが本当で、息子によって偽装されたものなのだったのか、たんに消費者金融業者が嘘をついてたのかは問題ではありません。
要は、この場合には非常に訴えられたほうが不利だということです。そんな息子に育てた自分が悪いと思うしかないです。