保証弁済金は金利上乗せОK
保証人になった人が、主債務者の代わりに債務の返済をしたときには、求償権によって保証人は主債務者に対して保証弁済金の返済を求めることができます。
そしてこのとき、保証人が新たな金融機関から借入れて保証義務を果たした場合には、その金利を上乗せして請求することができます。
主債務者が本来支払うべき支払いを怠ったことにより、保証人は新たに金融機関で借入をして返済をしたのですから、主債務者は金利も含めて弁済するべきです。
このことは連帯保証人が複数いるときも同様です。
一人の連帯保証人が全額を負担したときには、後から他の連帯保証人にその負担分を請求することができます。そこでも金利を上乗せすることは可能です。
ただ、注意したいのは、あくまでも上乗せできる金利は、法律で定められている金利内であることとされています。
高利貸しから借入をしてそれを保証債務の返済に充てても、法定利率を越えた金利を主債務者や他の連帯保証人には請求することはできません。
高利貸しから借りたのはその人の都合であり、そこまでは請求できないということです。
また、法定金利については、民法で定める年率5%とする意見もあれば、利息制限法で定める年率15%から20%の金利とする意見があります。
まあ、主債務の金利よりも高くなければ、それが認められる公算は高いでしょう。