連体保証人が複数の場合には調停を検討
連帯保証人が複数いる場合で、主債務者が返済の途中で自己破産や行方不明となってしまったときには、事前に配分の取り決めがなければ、人数で頭割りして均等に負担することとされています。
ただ、そうは言っても、連帯保証人となった人にもいろいろな事情があり、実際には均等に負担することが困難なケースが多いです。
連体保証人がそれぞれ自分の負担分を支払う能力があれば問題ありません。
でも、支払い能力がない人がいる場合や、支払い能力があっても支払いを拒む人がいる場合、財産を隠蔽する人がいる場合などでは、裁判所の調停を利用するのも1つの手です。
調停の利点は、裁判所が介入してくれることです。それによって、法的な効力が生じますので、後からその取り決めをなかったことにされることはありません。
それに、調停では虚偽の申告をすることは許されませんので、財産の隠蔽を防ぐ効果も期待できます。
何より、第3者が間に入ることで、冷静に話し合いを行うことができるというものです。話し合いは公平に進められますので、誰にとっても異存はないはずです。
ただ、調停はあくまでも和解であって、必ず調停が成立するとは限りません。調停が不成立になることもありますので、調停まで漕ぎ着けても安心するのはまだ早いと言えます。
調停でも話し合いが上手く行かなければ、もう訴訟しかありません。その場合、金額によっては弁護士に依頼することも必要でしょう。