保証債務も相続される
父が亡くなったとき、財産とともに負債が残されることはよくあります。
遺産を相続すれば、プラスの財産だけでなくマイナスの負債も一緒に相続することになります。
そのため、保証債務については負債に含まれますので、相続すれば保証債務を引継ぐことになります。
ただ、ここで注意したいのは、保証債務は債務は債務ですが、普通の債務と違って支払いを必ずするとは限らないということです。
普通の債務であれば、相続すれば必ず支払わなければいけません。しかし、保証債務の場合には、主債務者が支払いをしっかりと続ければ、少しも支払いをしないで済むのです。
保証債務と財産を比べて、保証債務のほうが大きくなるからと言って、すぐに相続放棄することはないということですね。
主債務者との関係やその支払い能力などを調査して、その後に相続するのか相続放棄するのかを決めることをお勧めします。
また、相続に関しては当人が亡くなったのを知った後、3ヶ月間以内にどうするのかを決断しなければいけません。
仮に主債務者の調査に時間がかかるというときには、家庭裁判所に「熟考期間の延長願い」を申立てれば、さらに2、3ヶ月程度猶予されます。
遺産の中に保証債務がある場合には、よく調査してから決断するようにしましょう。