保証人に対する強制執行
保証人になった人の中には、保証人は支払いの請求を受けることはあっても、給与差押や自宅差押などの強制執行は受けないと勘違いしている人がいます。
強制執行は主債務者だけにできるもので、保証人に対して債権者はそこまでの措置はできるはずがないとの考えなのでしょうが、それは間違いです。
確かに、保証人には支払い状況などのお知らせは届かず、自分が保証している債務がどういった状況にあるのかさえわかりません。
そのため、いきなり強制執行だと言われる筋合いはないと言えるでしょう。
現に、強制執行をしますという通知を受け取っても、できるものならしてみろみたいな態度をとる人も少なくありません。
しかし、保証人が支払いをしなければ、貸金業者は強制執行を行うのは当然の権利であり、自然な流れだと言えます。
いきなり強制執行や訴訟を起こすと「権利の乱用」になるかもしれませんので、まずは強制執行をおこないますよという通知を出すのです。
貸金業者から保証人に届いた強制執行の開始予告通知は、脅しではなく本当の予告通知になりますので、注意してください。
ただ、貸金業者が保証人の財産をあまり調べられなかった場合などには、その通知が脅しということもあります。
また、強制執行を行うには、公正証書がなければ裁判を起こす必要がありますので、まずは訴訟が先になります。その訴訟の中で和解すれば、強制執行を受けることはありません。