保証人による過払い金返還請求
保証人による過払い金返還請求が認められるかは、ケースバイケースになります。
一般的に、保証人自身が支払いをした分の過払い金については、過払い金の返還が認められています。
一方、主債務者が支払いをした分の過払い金については、保証人が過払い金の返還を受けることはできないとするのが一般的です。
100万円の借入をして、主債務者が返済を続けて残額が20万円になったとき、これを利息制限法に引き直すと30万円の過払い金が発生したとします。
この場合には、返済をした主債務者には過払い金を受け取る権利がありますが、保証人にはないことになります。
過払い金とは、払い過ぎたお金を返してもらうという意味になりますので、主債務者が払い過ぎたのであれば、その過払い金は主債務者のものだということです。
つまり、お金を払い過ぎた人が過払い金の返還を受けることができるということですね。
ただ、保証人が連帯保証人という場合で、主債務者と連帯保証人がごちゃ混ぜに返済をしていたときには、どちらのお金が払い過ぎになったのかは判別ができません。
このケースでは、返済した割合を算出して過払い金をその割合に応じて分けるという方法が考えられます。
しかし、主債務者の承諾なく保証人だけで過払い金返還請求をすると、貸金業者から激しく反発されて裁判になることは確実でしょう。
後は裁判所での判断になりますが、これもケースバイケースで判断されるので、何とも言えません。