保証人の個人情報は丸見え
金融機関は、融資をして顧客になった相手の信用情報を、いつでも個人信用情報機関に照会することで確認することができます。そして、保証人に対しても、それはまったく同じになります。
保証人となった人が、保証契約後に借金をすれば、保証契約を結んだ金融機関には知られることになるということです。
ただ、金融機関は、保証契約後の保証人の借入については何の拘束力もありませんので、別にそれについて何かを言うことはありません。
保証人に対して、最近借りすぎだから自粛してくださいとは、金融機関は決して言わないのです。
また主債務者に対して、保証人が借金を膨らませていますので、新たな保証人を紹介してほしいなどとも、金融機関は言いません。
保証人の個人情報は保証契約を結んだ金融機関には丸見えですが、特に保証人には何らの影響はないということです。
ただ、主債務者が支払いを怠り、保証人に請求がきた場合には、金融機関は信用情報を駆使して回収を図ることになります。
信用情報には勤務先が載っていますので、それを見て給与の差押をされる可能性も否定できません。
それから、携帯電話の番号を変更し、保証契約を結んでいる金融機関には連絡をしていないときでも、その金融機関は信用情報機関に照会することで、それを知ることができます。