保証人からの回収を狙った行為
悲しいことですが、金融機関が自社の利益を優先するあまり、許されない手口で不良債権を回収することがあります。こうした手口で多いのが保証契約を使ったものです。
すでに、経営が火の車状態でいつ破綻してもおかしくない事業者がいたとします。
そして、その事業者に融資をしている金融機関が、このままでは債権を回収できないと考えて、保証制度を悪用することがあるのです。
金融機関は、その事業者に新たな融資や切替融資を提案します。その上で、経済力のある保証人を求めます。
融資を提案された事業者としては藁にも掴む気持ちなので、その融資話に飛びついてしまいます。
その事業者は保証人を用意することになりますが、金融機関は保証人として紹介された人には、すでに破綻寸前であることを隠して保証契約を結ぶのです。
案の定、事業者が破綻した後は、金融機関はゆっくりと保証人から債権の回収を行うという手口です。
非常に悪質で、これを防ぐことは困難だと言えます。また、金融機関の不当性を訴え出ても、それが認められる可能性は低いと言えます。
なかなかこうした金融機関の悪行を正すことはできませんが、もし、このような手口に引っかかってしまったときには、腕の良い弁護士に依頼して徹底的に争うことをお勧めします。