保証契約の時効
知人の債務の保証人になったとき、何年かして疎遠になったから、あの保証契約を止めたいと考える人が結構います。
当時は付き合いがあったから良かったものの、付き合いがなくなったのだから保証人から降りたいと思うのは普通ですよね。
また、主債務者と疎遠になった場合には、いつ保証契約が終了したのか、もしくは終了するのかさえわからない状態となってしまいます。
保証契約は本体の主債務が残っている限り、永久に続く契約になります。保証債務だけが主債務の有無に関係なく時効を迎えることはありませんし、勝手に効力を失うこともありません。
保証契約を終了させるには、主債務を完済する、主債務が時効になる、債権者と主債務者が保証契約の終了を承諾するの3つしかありません。
ちなみに、主債務が時効になるには、最終取引日から商法上で5年、民法上で10年経過してから時効の援用をする必要があります。
もし、主債務者と音信不通になっているというのなら、債権者に連絡して主債務の取引状況の開示を要求すると良いでしょう。
また、保証契約を終了させたいなら債権者にそのことを伝えて、話し合いの場を作ってもらうようにしましょう。