包括根保証の禁止について
包括根保証は、いつまでという期間も決めなければ取引債権の限度枠となる金額も決めないという恐ろしい保証契約です。
主債務者が責任を負うのは当然ですが、保証人はあくまでも第3者であり、そこまでの重い責任を負わすことはないと考えるのが普通です。
さらに、保証人はお金を貸すほうが求めるものであり、お金を借りたい側からすればそれは強制になってしまいます。
包括根保証が無理なら融資しないと言われると、借りる側からすればなす術がなく、知人を騙してでもとなるのも仕方がありません。
平成17年4月からようやく包括根保証が禁止になりましたが、同時に変更された点がいくつかありますので、ここで紹介します。
改正前は契約について、口頭での契約を認めていました。しかし、改正後は口頭での契約を無効とし、書面作成を義務付けています。
また、保証期間については、改正前は定める必要がありませんでしたが、改正後には5年以内とし、定めがない場合には3年間となりました。
さらに、保証金額についてもこれまでは無制限でしたが、改正後は保証金の上限を定めていない契約を無効とし、必ず上限を定めるようになりました。
以上を守っていない保証契約については無効となりますので、締結前には必ず確認しましょう。