一方の保証人が死んだとき
ある債務について、友人と2人で連帯保証人になった人がいます。
しかし、この人が連帯保証人になったのは形だけで、もし保証債務を履行しなければいけないときには、その友人がすべて支払うという約束をしていました。
そして、主債務者が返済できなくなり、連帯保証人がいよいよ債務の返済をしなければならなくなったとき、友人が約束どおり一人で返済を続けていくことになります。
しかし、返済の半ばでその友人が死んでしまいます。この場合、残った債務を返済しなければいけにでしょうか?
答えは、はいです。連帯保証人の間で交わされた約束は二人の間では有効ですが、第3者である債権者には関係のない話です。
債権者には連帯保証人全員に請求する権利がありますので、これはどうしようもありませんよね。
また、それなら死んだ友人の遺族が債務を相続して返済をすれば良いと考えられますが、遺族が承諾すれば良いですが、承諾しなければ無理でしょう。
さらに、その友人がすでに債務の半分を支払っていると遺族が申立て、残りの返済はそちらがするようにと主張されると、非常に立場が不利になります。
約束した念書があったり、その友人が一人で支払いを続けていたという実績が示せれば多少は可能性がありますが、非常に難しい裁判になると思います。