一部保証は2通りのケースがある

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一部保証は2通りのケースがある

保証人制度の中には、債務の全額ではなく、その一部を保証する一部保証というものがあります。

普通は主債務者の負うべき返済責任と全く同じ内容の責任を負うのが保証人になりますが、場合によっては主債務の一部だけを保証するというケースもあります。

一部保証や限定保証と呼ばれる保証人制度では、例えば500万円の主債務のうちの300万円だけを保証するといった形になります

一部保証で注意したいのは、きちんとした取り決めをしていないと、後々トラブルになることが多いということです。

一部保証の何がトラブルになりやすいかというと、一部保証には2通りのケースが考えられるからです。

1つ目は、主債務が残っている限り、保証人は一部保証債務の限度額までは返済の責任を負うというケースです。

例えば、500万円の債務うち300万円の一部保証をしたとします。主債務者が300万円支払いをして残りが200万円なら、保証人が保証する金額はこの200万円になります。

一方2つ目のケースでは、主債務のうち一部保証金額にまで達するまでは、その返済を保証するというものです。

こちらの場合には、同様の場合で考えると、主債務者がすでに一部保証額の限度額である300万円の支払いをしていますので、もう保証人には返済責任がなくなります。

保証する金額が最初の返済分になるのか、最後の返済分になるのかの違いというわけです

このことは契約時にしっかりと取り決めておかなくてはいけませんので、覚えておきましょう。

 

 

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