火事による保証弁済
賃貸借契約の保証人になった場合、1番恐ろしいのは賃借人が火事を起こすことでしょう。
小火程度なら良いですが、建物を全焼させるような大きな火事になってしまった場合には、保証額の桁が変わってきます。
1番良いのは、賃貸借人に火災保険に加入してもらうことです。通常、入居前には火災保険に入りますが、それを更新しない人が多いです。
ここでしっかりと更新してもらうよう働きかけることも、保証人となった人の使命でしょう。
そして、賃借人が火事を起こしてしまい、住宅が全焼して周囲の住宅も燃やしてしまったというときには、保証人に対しても家主から多額の損害賠償請求をされることになります。
ここで覚えておきたのは、失火法という法律です。失火法では、放火などの故意やそれに類する重度の過失による火事ではないときには、一切責任を負う必要はないと定めています。
不注意によって起こった火事は、たとえその火事で町が半分焼け野原になっても、その人には責任を問えないということです。
この失火法により、周囲の住宅が燃えたことに関する損害賠償は無効となります。
ただし、自分が借りていた住宅については、賃貸借契約により、契約した当時と同じ状態で返すこと求められます。
つまり、借りていた住宅が全焼したなら、その分は弁償しなければいけないということです。