必ず内容を確認してから署名捺印
保証人に関するトラブルの中には、借入先や借入金額が空欄の用紙に署名捺印をしてしまって起こるトラブルがあります。
知人に銀行からの借入で保証人を頼まれたとき、借入先が空欄の用紙に署名捺印するよう求められて、それに素直に従った人がいます。
ところが、その知人はあろうことかヤミ金融業者から借入してしまい、さらに署名捺印された用紙を使って保証人にされてしまったのです。
この場合、承諾したのは銀行からの借入であり、ヤミ金融業者からの借入については保証人になることを承諾していないと主張しても、それが認められる可能性は非常に低くなります。
裁判所に訴えでたとしても、内容を確認してから署名捺印をするのが常識で、内容を確認しないで署名捺印したのは本人に落ち度があるとされてしまうのです。
さらに、本当に借入先が書かれていない紙に署名捺印したのか証明することも不可能に近いです。そうなると、ヤミ金融業者の債務の保証人となってしまうことになります。
これは別にヤミ金融業者がどうのではなく、借入先や借入金額などをきちんと確認してから署名捺印しなければいけないということです。
借入金額が書かれていない用紙に署名捺印して、後からとんでもない金額を書き込まれたのでは大変なことになりますよね。
保証人になることは別に悪いことではありませんが、必ずその保証内容を細かく確認してから承諾の署名捺印をするようにしてください。