公正証書での保証契約
保証人になることを承諾し、いざ金融機関と保証契約を結ぶときになって、金融機関から公正証書で保証契約を締結したいと言われたときには、少し注意したほうが良いでしょう。
通常の契約書の場合には、契約を交わした証拠になるだけで、それが公的に保証された契約となるわけではありません。
そのため、通常の契約書で保証契約を締結したときには、仮にその保証義務を怠ったとしても、すぐに強制執行を受けることはないのです。
通常の契約書による保証契約の場合には、金融機関はまず訴訟を起こして債務名義を取得して、その後に強制執行を行うことになるのです。
ところが、公正証書による保証契約の場合には、金融機関はいきなり強制執行の手続きを行うことができます。
保証人は主債務の状況を知らずに普段過ごすことがほとんどで、金融機関から突然請求をされるのが一般的です。
自分の債務を日頃から把握している主債務者とはまるで立場が違い、大金をすぐに用意しなければならない状況に出くわしてしまいます。
そのため、公正証書で保証契約を締結してしまうと、もしものときに強制執行を受けてしまう可能性が高くなり、保証人は非情に不利益を被ることになります。
公正証書での保証契約はそれだけリスクが高くなりますので、注意しなければいけないでしょう。