口約束では認められない
知人に貸金業者の保証人を頼まれてそれを承諾した場合、それが口約束によるもので保証契約書を交わしていないときには、保証人としての責任を負う必要はありません。
そんなの当たり前だと思う人もいるかもしれませんが、民法の原則では、口約束であっても確実な約束であれば契約は成立して効力が生じるとなっています。
つまり、他の口約束による契約は、原則契約が成立してその効力が生じることになるのです。
これは、お金を口約束で借りたときでも同じで、契約書がなくても口約束で借りたお金でもきちんと返さなくてはいけないのです。
でも、保証契約については例外とされているのです。保証契約は保証人となる人が一方的に負担を負う契約になり、場合によっては予想外の大きな負担を負わされることもあります。
そのため、保証人となる約束については口約束で効力を生じさせると、問題がいろいろと発生するかもしれないとして、書面での確認が必要となっているのです。
ただ、これは平成16年の法改正によって定められたことであり、それよりも以前に交わした口約束での保証契約については、書面がなくても合法となりますので注意してください。
まあ、いろいろとトラブルが起こりやすい保証契約において、書面での確認をしないで口約束だけで済ませる業者はほとんどいないでしょうが。