求償権の時効

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求償権の時効

保証人になり、主債務者に代わって返済を行った場合には、そこで支払った分を後から主債務者に請求して返してもらうことができます。

この権利を求償権と言いますが、注意なければならないのは、求償権にも時効があるということです。

保証人が代わりに返済をするということは、主債務者は支払い不能状態に陥っているのが普通です。

求償権を行使しても、すぐに肩代わりしたお金を返してもらうことはできないはずです。

主債務者がすぐに分割払いをはじめるだけの収入があれば良いですが、ほとんどのケースではそれもかないませんので、一般的には数年間は待たなければいけません。

ただ、求償権には時効があり、主債務者がなかなか支払いに応じないからといってあまりに長期間放置すると、今度は請求権を失うことになりますので、求償権の時効は知っておくべきです

求償権の時効は、保証人が保証義務を履行してから5年間と考えるのが一般的です

少しでも主債務者から返済を受けたのなら、その最終返済日から5年と考えることもできます

また、裁判をすることで判決を得れば、時効は10年まで延長されます。裁判は無料ではありませんし、手間もかかりますので、あまりお勧めはできませんが一応覚えておきましょう。

それから、主債務者が行方不明の場合でも、公示送達という方法によって裁判を起こすことができますので、こちらも場合によっては活用すると良いでしょう。

 

 

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