未成年の保証契約取消
未成年とは、社会的な責任を負わない年齢ということです。未成年が行った社会的な行為の多くは、親権者が責任を負うことになります。
未成年者が保証人になった場合には、基本的には親権者がその責任を負うと言っても良いでしょう。
もちろん、貸金業者が保証人の親に対して債務の履行を強要することはできません。債務の返済義務があるのは保証人である子供になるからです。
ただ、常識的には親が子供の肩代わりをするのが多いでしょう。実質的には、親が保証人になったと言っても良いですね。
ところで、その親が子供の保証人に同意していなかった場合には、保証人となった未成年者はいつでもその保証契約を取消すことができます。
取消すことができるということは、即刻無効になるということではありません。自分が保証契約を遂行しようとすれば、別に契約を取消さなくても良いということです。
また、未成年者が積極的に嘘をついて保証人になった場合には、たとえ親権者が同意していなくても、その保証契約を取り消しすることはできません。
自分は成人であると偽ったり、親権者の同意を得ているように偽装したりしたときには、保証人としての責任を全うしなければならないということです。