親は子供の保証人ではない
親は子供の保証人ではなく、子供の借金について親が支払いをしなければならないということは、法律上一切ありません。
例えば、すでに成人した大学生の子供が貸金業者から借金をしたとします。その後、返済が滞ったとき、貸金業者の中にはその子供の親に話を持ちかけてくることがあります。
貸金業者の言い分としては、子供の責任は親の責任、借金を肩代わりするべきとなります。親は借金を肩代わりしても、後から子供から回収すれば良いだろうという感じです。
また、このままでは子供がブラックリストになり、将来真っ当な生活を送れないですよ、と言ってくることもあります。
貸金業者は借金をした当事者とその保証人以外に請求をする行為は禁止されていますので、保証人でもない親に対して請求する行為は本来禁止されています。
そのため、貸金業者は払ってくださいとは言ってきません。しかし、遠回しに払えと言ってくるのです。請求を受けた親が文句を言ってきても、請求はしていないと言い逃れるようにしてあるのです。
道徳的には子供の行為や子供が他人に与えた損害については、親にも責任があるとなります。社会人として家を出ていると言うのならまだしも、まだ学生で自宅で面倒を見ているというのなら尚更です。
ただ、借金に関して言えば、親には子供の借金を支払う義務は一切ありません。もちろん、親が保証人なっているという場合は別です。
まあ、親心から子供の借金を返済するのは悪いことではなく、絶対に支払いをしてはいけないとまでは言えないのが正直なところです。