見に覚えのない場合には裁判で争う
貸金業者から「あなたは保証人になっていますので、支払いをしてください」と言われたとします。
見に覚えがあり、保証人としての契約書も交わしていると言うのなら、それに従う他ありません。
しかし、まったく見に覚えがない場合には、毅然とした態度でそのことを伝えなくてはいけません。
特に、昔は契約書がない場合でも、口約束で保証人になることができましたので、そのことで問題が多く起こりました。
例えば、知人と貸金業者の担当者が訪ねてきて、この知人に保証人になってほしいと頼まれたとします。
ここで迂闊に承諾してしまった場合、後からその知人の返済が滞ったときには督促をされることになります。
これを悪用して、きちんと保証人になることを約束していなかった場合でも、貸金業者に保証になったと主張され、督促を受けることがあるのです。
言った言わなかったの水掛け論になりますので、この場合には妥協しないで裁判で争うことをお勧めします。
裁判では、本当に保証人になるとの口約束があったのかどうかを争うことになります。
でも、約束の事実があったことを証明するのは貸金業者側になりますので、向こうが証明できなければ自動的に勝訴となるのです。
契約書がない以上、他には証人を立てるぐらいしか立証することはできませんので、ほとんどが勝訴することができるでしょう。