OA機器リースの保証人
友人が起業して事務所を持つことになりました。その際、パソコンやコピー機などのOA機器をリースで契約しましたが、そのときに友人に頼まれて保証人になった人がいます。
こういったケースは良くありますよね。そして、1年後にその友人の会社が倒産するということもよくある話です。
このとき、リース契約が3年の場合には、まだ2年分のリース料の支払いができていないことになります。
友人は倒産して破産しましたので支払いを免除されますが、保証人は残ったリース料を支払う義務があります。
ただ、リース会社はリースしていたOA機器をすべて回収していますので、それで残りの2年分のリース料は支払わなくても良いのではと考える人が多いと思います。
しかし、これは大きな間違いです。
リース契約では、支払いが滞って契約が解除され、OA機器を回収されたとしても、残りのリース料を一括で支払わなければいけません。
1年しか借りていないから、1年分だけのリース料でというのは通用しないのです。
リース会社では、回収したリースを換金して残ったリース料に充てることになるのですが、通常OA機器は次から次へと新しいものがでますので、査定額がとても低くなるのが普通です。
1年後には購入価格の10分の1や20分の1になることも多いそうです。そのため、OA機器を回収されても、リース料が大幅に減額されることはないのです。
リース契約は利用しやすい反面、契約の途中でやめると大損をすることが多いので、保証人になるのは慎重になったほうが良いでしょう。