夫の保証人、離婚したら解消される?
夫の保証人にその妻がなることがよくあります。逆に、妻の保証人に夫がなることもよくありますよね。
では、離婚した場合にはどうなるのでしょうか?
円満離婚もないわけではありませんが、基本的には離婚は仲違いした結果生じるものです。離婚した相手の債務を保証するというのはちょっとという人も多いでしょう。
しかし、配偶者の保証人となった場合には、その後離婚したとしてもその保証契約が自動的に解除されることはありません。
保証契約とは、保証人になった人と金融機関が結ぶものです。主債務について交わされる契約ではありますが、別に主債務者とは関係のない契約と言っても過言ではありません。
金融機関にとって主債務者と保証人の関係がどうなろうとも関係なく、二人が離婚したからといって保証契約が無効になることはないのです。
ただ、離婚を理由として、金融機関に保証契約の解除を申し出ることはできます。
金融機関としても、後々のトラブルになりそうなことはできるだけ排除したいと考えますので、意外とスムーズに契約解除ができるはずです。
また、金融期間がどうしても保証契約の解除を認めないときには、根保証であれば、将来に向かって発生する融資については保証しないことを金融機関と確認するのが良いでしょう。
さらに、主債務者に新たに担保をとってもらうなど、保証責任を軽減するよう金融機関と交渉することをお勧めします。