他の保証人に負担分を請求する
連帯保証人が複数いる場合でも、保証人は金融機関に一括返済を要求されればそれを拒否することはできません。
そのため、他の連帯保証人は一銭も支払わずに、自分だけ債務の返済を行うこともでてきます。
求償権によって主債務者へは肩代わりしたお金を請求できますが、主債務者は支払い不能状態になっているので、すぐにはお金が返ってきません。
この場合には、他の連帯保証人に対して、肩代わりした分のうちで他の連帯保証人が支払うべき分を請求することができます。
例えば、連帯保証人が3人なら、保証人同士で特別な取り決めがなされていなければ、均等に負担することになっています。
つまり、ある連帯保証人が残債務全額を支払ったのなら、そのうちの3分の1ずつを他の連帯保証人にそれぞれ請求することができるということです。
肩代わりした金額やその内訳、支払った日などを記載した請求書を作成して、他の連帯保証人に送るようにしましょう。
また、請求書を送っても相手に支払う意思が見えないときには、内容証明郵便で請求書を発送します。それでも支払いをしないようなら、裁判所に訴え出る他ありません。