手形の保証人
個人事業者でもない限り、手形について知識のある人は少ないでしょう。
自営業を営んでいる友人などから手形の保証人を頼まれても、どういった責任を負わされるのかわからないという人も多いはずです。
形だけだからと、手形の裏に署名捺印してほしいと頼まれた場合、これは手形の保証人になってほしいという意味になります。
手形の保証では、手形の裏に保証人が署名捺印するのが通常です。また、これを裏書保証とも呼んでいます。
他にも、手形の表面に振出人と並んで署名捺印する方法もありますが、こちらは共同の振出人となり、振出人とまったく同じ責任を負うものになります。
手形とは、小切手と同じように商取引で用いられているもので、現金に代わって支払いに利用されます。要は現金と同じだと考えて良いでしょう。
手形は指定銀行で換金することができますが、振出人が資金不足や取引停止になっていると不渡りとなり、換金することができなくなります。
そのために保証人をつけて、不渡りになっても保証人から現金を受け取ろうということです。
手形の保証人とは、手形に記された金額の支払いを保証するというもので、金銭消費貸借契約による借金の保証人と大差ありません。
ただ、手形の場合には、簡単な手続きで判決が出される手形訴訟ができますので、自分の支払い能力を見極めてから保証人になることをお勧めします。