家賃滞納常習者の保証債務
賃貸借契約の保証人に関するトラブルで多いのが、賃借人が家賃滞納常習者のケースです。
賃貸住宅は2年や3年ごとに契約を更新するのが普通です。このとき、これまで家賃の滞納があればそのことを保証人に知らせることが、家主には求められます。
契約更新前から家賃の滞納がしばしばあり、契約更新後に完全に家賃の支払いが止まってしまうことはよくあります。
この場合、家主は保証人に家賃の滞納分を請求することになりますが、保証人としては契約更新の前に滞納があったと伝えてくれれば、保証人にはならなかったと主張することができます。
この言い分はもっともですよね。家賃滞納の常習者だとわかれば、誰だって保証人にはなりませんよね。
ただ、賃貸借契約の保証人は、責任を負う範囲が限定されており、過度の責任を負うとまでは言えないとされています。
保証しても半年分の賃料ぐらいだろうということです。それぐらいの金額は保証人になるのだから、当然想定しておくべきだという考えもあるのです。
いろいろなケースや判例がありますので、一概にこうだとは結論をだすことができませんが、家主の報告義務違反を盾にある程度の減額はできると考えられます。
まあ、家主さんも利益を上げるためにそんな家賃滞納常習の更新を認めているのですから、保証人に支払ってもらえば良いではなく、相応のリスクを背負うべきですね。