交通事故の賠償金も免責
免責とは、破産者が破産決定日よりも以前に負った債務については、返済しなくても良いとするものです。
もし、破産決定よりも以前に交通事故を起こしている場合は、そこで生じた債務である賠償金は支払う必要はありません。
交通事故を起こしたのが破産決定日の直前で、まだ賠償金の金額すら決まっていないというときでも、それを支払う責任は負わなくても良いのです。
つまり、交通事故で生じた相手への賠償金は借金と同じ扱いになり、1つの債務として破産時に作成する債権者名簿に載せることになります。
ただ、ここで言う交通事故の賠償金とは、あくまでも軽過失と評価されるような場合に限られます。軽過失とは、ちょっとわき見運転で追突したとか、ハンドルを切り損ねたとか、そういった不注意が原因のものを言います。
もちろん、飲酒運転のように不注意として片付けることができない過失の場合には、重過失となります。交通事故を起こした原因が本人の重大な過失の場合には、そこで負った賠償金は免責が認められない可能性があると言う事です。
免責不許可事由には、「破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、「破産者による人の生命または身体を侵害する不法行為で故意または重大な過失によるもによる損害賠償請求権」というものがあります。
裁判所が上記に挙げた免責不許可事由に該当すると判断した場合には、交通事故の賠償金も免責されず、免責後でも支払う必要があります。
どういったケースで免責が認められ、認められないかは、その個人の状況によって個別に判断されますので、こうだったら認められ、こうだったら認められないとは言い切ることはできません。
ただ、飲酒運転で起こした交通事故の場合には、本人の状況にかかわらず免責が認められないと思います。