破産の決定・同時破産廃止決定
消費者金融から借金を繰返して多重債務者となり、そのために破産手続きをした人のほとんどが、破産の決定と同時に破産手続廃止決定がされる同時廃止事件になります。
破産とは、申し立て者の財産を換価して、それを債権者の配当に充てるための手続きになります。破産することで財産がないことを認められ、借金をゼロにしてもらう免責の許可を受けることになるのです。
破産は財産を処分して債権者に配当する手続きになりますが、債権者への配当を実行するだけの財産が申し立て者にない場合には、破産の決定をしても、それ以上手続きを進行させることに意味はなくなります。
そのため、破産の決定と同時に破産手続きを終了させるという同時廃止が行われています。消費者金融で借金を繰返して破産する人は、債権者への配当に充てるほどの財産を所有していないのが普通です。
そのため、世間では自己破産は財産を換価して債権者に配分するという意味が失われ、借金がゼロになるという免責部分のみが取沙汰されてされています。
同時廃止事件にならない場合は管財事件になりますが、管財事件ではいろいろとややこしい問題が多く、破産手続きの終了までには相当の日数がかかります。
その点、同時廃止事件は破産の決定した日に終了しますので、手続きも簡単ですし気持ちも随分と楽だと思います。
破産手続きが終了すれば、その後に得た財産は自由に管理しても良いので、スムーズに再出発を迎えられると思います。
ただ、破産手続きが終了しても、免責の許可を得て確定しなければ借金は残ったままなので、まだ安心するのは早いと言えます。