外国籍でも自己破産
現在の日本は別に鎖国しているわけではありませので、多くの外国人が旅行に訪れ、多くの外国人が日本国内で就業しています。
ところで、外国籍の人が日本にはたくさん住んでいますが、そうした人も自己破産することができるのかどうか知っているでしょうか。
平成12年の破産法改正前では、その外国人の本国で日本人が破産宣告を受けることができる場合には、その外国人も日本で自己破産できるというように定められていました。
しかし、このことは外国との相互平等主義という点において不評で、改正によって改められました。そのため、現在では外国籍の人であっても、日本で自己破産をすることができるようになっています。
しかも、外国籍だからと言って何か差別されるようなことはなく、日本人と全く同じように自己破産をすることができます。
外国籍ということで特別な申し立てが必要というわけではありませんので、平等に破産ができるというわけです。
ただ、破産しようとする人の財産や債務が外国にもある場合には、これは日本人でも同じですが、当然それらの財産や債務も含めて裁判所に申告し、破産する必要があります。
その場合には、日本国内と外国の債権者は平等の地位になり、どちらかが優先的に配当を受けるということはありません。
また、日本と外国の両方で破産申し立てをするような場合では、お互いの制度を尊重させながら、上手く調整して行うことが大切となってきます。