免責後の返済
自己破産をして免責を受けると、破産の決定日までに負っていた債務の返済義務がなくなります。
消費者金融業者など貸金業者はもちろん、知人や親戚で破産者にお金を貸していた人も、免責の確定以降に破産者に借金の返済を求めることはできなくなります。
免責の一般的な考え方は、免責しても債務は存在し、法的な責任のみが消滅するというものです。
それに対して、免責とともに債務も消滅するという考え方もありますが、お金を借りたことは事実ですので、それをなかったことにするというのは少し違和感があると思います。
免責しても債務は存在し、法的な責任のみが消滅したとするほうが違和感がなく、免責の意味としてはこちらのほうが良いと思います。
この免責の考え方をした場合、自己破産をして免責を受けても、債権者に対して任意に弁済するのは自由ということです。
つまり、親戚や知人から借金をして、その後完済する前に自己破産をした場合でも、免責の確定後に返済を再開することは自由ということです。
自己破産で免責を受けると、免責された借金の支払いは今後できないというものではなく、破産者の自由な意思のもとで行われるのなら、消費者金融業者などの貸金業者への返済もできるということです。
自己破産をして免責を受け、借金がゼロになったのに、払わなくても良い借金を返済する人なんていないと思う人もいるかもしれません。
しかし、自己破産をする人は返済をしたくなかったわけではなく、できなかっただけで、根本的には返済をしたいという思いは強いのではないかと思います。
免責後でも返済することは自由です。ただし、債権者のほうからそのことを働きかけるのは厳禁です。