自己破産申立てに必要な書類
自己破産の申し立てでは、破産申立書を裁判所に提出すれば終わりというものではありません。破産を申し立てるに必要な書類はたくさんありますので、自分で申し立てを考えている人は、何がいるのかをここでしっかりと覚えましょう。
自己破産の申し立て時に裁判所に提出する書類は、破産申立書、世帯全員分の住民票、戸籍謄本または外国人登録済証明書、陳述書、資産目録、2ヶ月分の家計全体の状況、債権者一覧表です。
さらに、財産や収入を明らかにする書類として、2ヶ月分の給料明細書のコピーや源泉徴収票のコピー、課税証明書のコピー、生活保護や年金などの受給証明書のコピー、退職金計算書、全ての通帳の2年分ほどのコピー、などが必要です。
また、状況に応じて、財産を明らかにする書類として、生命保険書やその解約返房金計算書、車検証・登録事項証明書のコピー、不動産登記簿謄本やそのローン残高証明書などの不動産評価書類、処分済み不動産の登記簿謄本も必要です。
自分に財産がある場合には、それを証明する書類を全て提出しなければなりません。証明書類を取り寄せたり、見つけるのが面倒だという理由で提出を怠れば、免責が認められないことがありますので、注意してください。
上記に挙げた書類が基本になると思いますが、裁判所によって多少必要書類が変わってくることがありますので、事前に破産を申し立てる予定の裁判所に、何が必要なのかを確認しておくのが良いと思います。
わからないことは何でも裁判所に質問するという姿勢が大切だと思います。自分で自己破産を申し立てる場合には、わからいことが多くて当たり前です。スムーズに破産手続きを行うためにも、わからないことは聞きましょう。