自己破産で賃貸契約を解除される?
自分は持ち家に住んでいるわけではなく、賃貸住宅に住んでいるから、自己破産しても今の住まいを追い出される心配はない、そんなふうに誤解している人も多いようです。
これまでは、借主が破産した場合には、貸主が一方的に賃貸契約を解除することができました。しかし、現在は破産法改正によってこの取り決めはなくなりました。
現在では、破産者が住まいを追い出されるとすれば、家賃の滞納による賃貸契約違反が多いと思います。自己破産をするにしても、家賃の滞納だけは解決しておいたほうが良いと思います。
普通は弁護士に頼んで自己破産をしますが、弁護士に受任してもらうと、そこから貸金業者への返済がストップになります。
弁護士が依頼者の財産や債務を調査するのに2、3ヶ月はかかりますので、その間にこれまで返済に回していたお金で家賃の滞納を解消するのが一般的です。
自己破産をして、さらに賃貸住宅までも追い出されてしまったということにならないように、家賃の滞納には十分に注意を払いたいところです。
ただ、その賃貸住宅を借りる際に貸主に納めた敷金や保証金が高額になる場合には、それも財産とみなされて債権者への配当に充てられることもあります。
その場合には管財事件となり、管財人が賃貸契約を解除してしまいます。そうなれば、引越しをしなければいけません。
ただ、いくらぐらいの敷金や保証金の場合に債権者への配当に充てられるかは、その裁判所の運用次第です。世間的に破産者への措置が緩和される中、賃貸住宅を解約してその敷金や保証金を配当するというのは、少なくなっているようです。
自分の身の丈に合わないような豪華なところに住んでいれば別ですが、通常ではそこまではしないというのが一般的ですが、今後どうなっていくのかはわかりません。