自己破産申立ての費用
自己破産の申し立てをして免責を受け、借金をゼロにしてもらうことは無料ではありません。住民票の申請にもお金がいるように、自己破産の申し立てにもお金がかかります。
自己破産の申し立てに必要な費用として、申し立て手数料に1500円が必要になります。この申し立て手数料は現金で支払うのではなく、収入印紙を購入して申立書に貼り付けます。
地方裁判所には郵便局や売店などが入っていますので、前もって1500円分の収入印紙を購入しておく必要はありません。地方裁判所内で購入できますので、安心してください。
自己破産の申し立て費用には、この申し立て費用以外にも、予納金と予納郵券が必要になってきます。
予納金は弁護士に依頼して自己破産を申し立てるときで14170円です。ただし、この金額は同時廃止事件の場合であり、管財事件となれば20万円以上が必要となってきます。
管財事件になれば、破産管財人が選任され、破産管財人が申し立て者の財産を管理、調査、処分、債権者への配当を行いますので、多めに予納金を支払わなければいけないのです。
予納郵券とはいわゆる郵便切手のことで、各債権者への通知の郵送費用に用いられます。東京裁判所では、10円が8枚、80円が29枚、200円が8枚の計4000円分の切手を破産申し立て時に裁判所に納めなくてはいけません。
債権者への通知に普通郵便を利用する裁判所もあれば、料金の高い特別郵便を利用している裁判所もあり、切手の金額や組み合わせについては各裁判所に違いがありますので、注意してください。
また、債権者の数が多ければそれだけ郵送代が高くなり、はじめに納めた郵券で足りなくなれば、追加で納めるよう求められることもあります。逆に郵券があまれば、破産の手続きが終了したときに返還されるのが普通です。