自己破産の直前に借金しては駄目
これから破産をしようと考えている人の中には、どうせ破産するなら、その前に借りれるだけ借りてしまおうと考える人が多くいます。
破産で借金はどうせゼロになるのだから、破産前にどれだけ借りても関係ないし、破産後はもう借りれなくなるから、今のうちにできるだけ借りてやろうというのです。
そう考えるだけで、すでに破産して免責を受ける資格はないように思いますが、思っただけでは誰にも迷惑はかけませんし、罪に問うことはできませんので仕方がありません。しかし、これを実行に移してしまうと、それは大変なことだと思います。
自己破産直前に借金をする行為は、返済の意思のない借り入れということで、詐欺罪に問われることがあります。借金とは、返済することが前提にありますので、初めから返す気がなければ泥棒と一緒ですよね。
また、この行為は免責不許可事由に該当しますので、場合によっては免責が認められなくなることもあります。免責が認められなければ借金苦から脱出することができませんので、よくよく注意しなければいけません。
しかし、それでも自己破産の直前に借金をする人は多く、裁判所としても本人が反省しているということで、実質的には免責を許可するケースが多いようです。
こうした最低限の破産のルールを知らない人が多いというのも問題で、今後は破産のこうした諸ルールをしっかりと社会に浸透させる必要があると思います。
それに、自己破産の直前に借金をして、それを弁護士費用に充てる人も多く、弁護士のモラルも問われる問題だと思います。