税金の滞納は免責されない
自己破産をするような多重債務者は、税金を滞納している場合が大変多いと思います。税金の督促と借金の督促では、全然厳しさが違いますので、まずは税金の滞納、次に借金の延滞という構図はある意味仕方がないことだと思います。
そもそも、借金の督促よりも税金の督促のほうが、より厳しくしなければいけないと思います。納税は国民の義務であり、払う人と払わない人がいるのでは不公平です。
税金を払っているから道路や図書館を利用することができるのに、税金を払っていない人でもそれらを利用できるのでは納得できませんよね。
税金を払わない人が悪いのは当然ですが、税金の督促をお役所仕事的にだらだらと行っているのも悪いのではないでしょうか。
自己破産をすると、破産の決定までに作った債務については、原則全てが免責されます。借金をゼロにして再出発をしようというのが目的なので、当たり前ですよね。
でも、免責されない債務がいくつかあります。その中に、税金があるのです。つまり、破産の決定までに滞納している税金が免除されることはなく、破産後も債務として残るというのです。
税金の督促が他の借金よりも緩いからと放っておいて、多額の税金を滞納していては、たとえ自己破産しても生活再建が困難になります。
税金の督促が緩くても、消費者金融業者の督促が厳しくても、まずは税金の支払いを優先したほうが良いということです。
債権者からすれば、督促は頑張らないし、自己破産しても関係ないしで、税金に対して不公平に思うかもしれませんが、本来税金と借金とは別物だということです。