自己破産の手続きの流れ
破産を自分で申し立てる場合には、まずは自分の住所地を管轄している地方裁判所がどこになるのかを調べる必要があります。
破産は地方裁判所ならばどこでも申し立てられるというものではありませんので、必ず自分の住所地を管轄している地方裁判所で申し立てましょう。
自己破産の手続きの流れは、破産の申し立て→破産の審尋→破産手続き開始の決定という形になります。
ここで、破産者に債権者に配当するような財産がない場合には、破産手続き開始と同時に破産手続きの廃止決定が下されます。
破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止が行われることを同時廃止と言い、消費者金融で多額の借金を作った人が自己破産をする場合には、ほとんどがこの同時廃止になります。
ここで、債権者に配当するだけの財産があった場合には、破産管財人が選任され、債権者集会を経て各債権者への配当が行われます。この場合は管財事件と呼ばれ、破産をすれば管財事件か同時廃止かのどちらかになります。
破産手続きが廃止されれば、今度は免責についての調査が行なわれ、裁判所で免責しても問題ないと判断されれば、晴れて免責の決定と確定になります。
破産事件でかかる時間については、その裁判所での混み具合によって違ってきます。地方よりも都市部のほうが込み合っていますので、一般的には時間がかかると思って良いと思いますが、地方なら必ず早いとも言い切れません。
その裁判所の考え方や処理能力に左右されますので、ここではっきりとは言えませんが、破産申し立てから早くても2、3ヶ月は免責の確定までには時間がかかると思います。