自己破産で受ける制限
自己破産をすると、ある種の制限を受けます。自己破産で消失する資格がありますので、それによって制限を受ける職業がありますし、それ以外でもいくつか制限がありますので、ここで紹介したいと思います。
ただ、自己破産でも破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合には、以下に説明する制限を受けません。
同時廃止事件とは、破産を宣告した時点で、債権者に分配できるような財産を有していない場合の破産ということで、債権者に分配できる財産がある場合には管財事件と呼ばれます。
管財事件の場合には、破産管財人が選任されますが、自己破産の申立人の所持する財産は全てこの破産管財人が管理することになります。そのため、自分の財産を自由に動かすことができないという制限を受けることになります。
次に、破産管財人や債権者に対して、破産に関する諸事情をきちんと説明する義務があります。そのため、破産管財人や債権者の求めには、必ず応じなければならないという制限も受けることになります。
また、裁判所に呼び出されたときには必ず応じる必要があり、これに違反すると身柄を拘束されることもあります。
その他にも、郵便物を破産管財人に管理されるということや、転居や旅行なども自由に行うことができないということがあります。
自己破産によって著しく制限されるということはありませんが、多少の制限は覚悟しなければいけないと思います。ただ、それも破産の申し立てから破産の決定までになりますので、それほど神経質になる必要もないでしょう。