自己破産でもお金は持てる
自己破産とは、自分の所有する財産を差し出し、それを換金して債権者に配当するというものです。そうして自分の財産を全て差し出すことで、これ以上は支払い出来ませんということを宣告するのです。
そして、破産者は免責を認められることで、破産宣告以前の借金を免除してもらえるのです。これが、自己破産をすることで、借金がゼロになる流れになります。
土地や家、車、高価品など、財産となるものは意外とあります。ただ、冷蔵庫やテレビなど、人間的な生活を営むために必要な家財道具については例外になります。
また、現金や預金はもちろん財産になり、破産時に債権者への配当に回されますが、破産者の生活再建を助ける目的で、ある程度の金額を持つことを許されています。
これを自由財産と呼び、法令で定められた金額については債権者への配当に回さず、破産者が自由に使える財産としています。
以前では、この自由財産が21万円とされていましたが、平成16年6月の破産法改正により、99万円まで引き上げられました。
現在は、この99万円までのお金を、破産しても持っておくことができるわけですが、破産者の全員がこの金額まで持っていても良いというものではないようです。
この自由財産は実生活で必要となることが条件としてありますので、その人の生活スタイルによっては裁判所の判断によって引き下げられると思います。
借金が100万円の人が自己破産して、手元に99万円残すのでは、債権者としてはちょっと納得できませんよね。もちろん、これは極端な例で、このような場合には破産自体が認められないと思います。
全ての人に99万円を認めてしまえば、過払い金があった場合には、過払い金の99万円を財布に入れ、残りの債務を免除では、自己破産の本来の趣旨とは大きく外れてしまいますよね。