自己破産をするなら債権者に連絡する
自己破産をするなら、やはり礼儀として債権者にそのことを伝えたほうが良いと思います。ただ、弁護士に依頼する場合には、弁護士のほうから通知を債権者に送りますので、必要ないと思います。
債権者である貸金業者は弁護士からの通知を受け取ると、もう本人に直接連絡することは許されません。弁護士に依頼した場合には、その受任通知で電話や郵便での督促はなくなりますので、精神的にかなり楽になると思います。
一方、自力で自己破産をと考えている場合には、礼儀という点でも債権者にそのことを伝えたほうが良いですが、何よりも破産する旨を伝えれば、その後の督促がなくなりますので、破産の手続きに集中できると思います。
電話で連絡するのが嫌なら、手紙を出すというのでも良いと思います。とにかく、債権者である貸金業者に自分が破産するということを伝え、謝罪しましょう。
ただ、破産を伝えた後、数ヶ月経ってもまだ破産の申し立てができないようだと、貸金業者から連絡がくると思います。貸金業者からすれば、破産するならするで良いが、本当にするのか、というところです。
貸金業者としても、破産ということならそのように処理できますが、中途半端な状態が続くなら督促しなくてはならなくなります。
あまり破産の申し立てが遅くなりそうなら、再度連絡するなど、貸金業者のことも気にかけてあげることが大切だと思います。
また、破産の申し立てをすると、裁判所から各債権者に通知を出しますので、それによって貸金業者は破産の事実を確認できます。