自己破産で失う資格
自己破産は借金を抱え、支払い不能の人なら誰でも申し立てることができるものですが、自己破産によって失う資格があり、実質的には職業制限があると言えます。
もちろん、資格を失うというだけで、その職業に就いていると自己破産ができないというわけではありません。自己破産はできますが、その代わりに今の職業を辞めなければならないということです。
また、資格を失うということは、破産者はその資格を有することができないということになりますので、破産者が就くことができない職業があるということです。
ただ、選挙権や被選挙権、人権などを失うということはありませんので、制限を受ける職業についていなければ、もしくはその職業を目指していなければ、特に不都合は生じないと思います。
自己破産によって失う資格には、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、他人の財産を管理する職業の資格が挙げられます。
他にも、人事院人事官、検察審査員、不動産鑑定士、宅地建物取引業者、証券取引外務員、商品取引所会員、有価証券投資顧問業、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、質屋、風俗営業者、教育委員会委員なども制限を受けます。
さらに、国家公安委員会委員、日本中央競馬役員、株式会社の取締役・監査役、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者といった資格も失うことになります。
破産によって失う資格の中でも、宅地建物取引業者や生命保険募集員などは、その資格を有している人口が多いので、自己破産による影響も大きいと思います。
こうした職業に就いている人は、自己破産をするかどうかは他の人以上に慎重に決めなければいけません。一生を左右する問題になると思いますので、よく考えることが大切です。