自己破産で学資保険はどうなる?

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自己破産で学資保険はどうなる?

自己破産では、自分が所有している財産を差し出し、それを債権者に公平に分配します。その行為によって無一文を証明し、免責を受けて借金返済の免除を請うのが、破産というものです。

ここで、どこまでが自分の財産であるのかということは、よく理解しておくことが大切だと思います。

例えば、子供の学資保険はどうでしょう。子供の進学のために学資保険に加入している人は多いと思いますが、子供のために加入する学資保険の名義は、子供の名前にしているのが普通だと思います。

自己破産をする人が何らかの保険に加入している場合には、その保険を解約したときに返還される解約返房金が高額になれば、それは立派な財産となり、解約されて債権者への配当に充てられます

しかし、自己破産をするのは親だから、当然子供の財産にまでは手が届くことはなく、子供の名義で加入している学資保険は安全だと思えますよね。

ここが難しいところなのですが、学資保険の名義は子供でも、実際にその支払いをしているのは子供ではなく、親になると思います。

破産事件においての裁判所の考え方は、名義が子供であっても、その保険料を実際に納めているのは親になり、その場合の保険の解約返房金は親の財産になるというものです

そのため、高額な解約返房金が存在している子供名義の学資保険は、破産管財人によって処分されてしまうのです。

子供のものにまで手を出すのかと、言いたいところですが、借金を踏み倒そうという人にそれを言う資格はないと思います。

それに、名義で誰の財産かを判断するのであれば、借りたお金を全部子供名義の預金口座に入れ、破産してお金を騙し取るということも、認めてしまうことになりますよね。

ただ、どれぐらいの金額の解約返房金がある場合に財産とみなされるかは、各裁判所の判断になります。人それぞれの事情がありますので、裁判所で相談してみても損はないと思います。

 

 

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