自己破産とマイホーム
破産とは、今ある借金をゼロにしてもらう制度と思っている人が多いですが、自分の財産を全て債権者に差し出すというのが本来の趣旨になります。破産して無一文になったとき、免責を受けることで初めて借金をゼロにしてもらえるのです。
ただ、自分の財産を全て債権者に差し出すと言っても、あくまでもその人が最低限の生活をする権利を奪うようなことは避けられます。
例えば、冷蔵庫やエアコン、テレビなどがこれに該当し、全てのと言っても本当に全てと言う意味ではありませんので安心してください。
以前なら、自己破産すると冷蔵庫やテレビなどの家財道具も差し出すことがありましたが、度重なる破産法の改正によって、現在では贅沢品と呼ばれるものを除けば、ほとんど持っていかれることはなくなっています。
しかし、マイホームだけは別です。実際、マイホームを持たずに賃貸で生活している人は多く、破産によってもマイホームを失わないのであれば、それは不公平にもなると思います。
そのため、自己破産をすると、マイホームが取り上げられます。マイホームや土地などを所有している場合には、通常破産管財人が選任されて管財事件になります。
所有するマイホームや土地は管財人によって売却され、債権者への配当に充てられます。自己破産の前に名義を妻にするといった行動に出る人もいるようですが、これは財産の隠蔽になりますので、免責が認められなくなる恐れがあります。
管財人はその辺のところはしっかりと調査しまうすので、必ず露見すると思って間違いないと思いますので、気をつけましょう。
また、マイホームの現在の価値よりもはるかにローン残高のほうが多い場合には、裁判所によっては同時廃止になることがありますが、結局は抵当権者によって売却されますので、どちらにしても失うことに変わりはありません。