自己破産と家族の暮らし
破産の効力はそれを申立てた本人にのみ発揮されるものですが、同居している家族に迷惑が一切かからないということはないと思います。
自己破産によって自宅や自動車を処分されれば、それらを共有していた家族には当然迷惑をかけることになると思います。
ただ、これまで多額の借金を毎月返済していたことを考えれば、自己破産をしてその返済から逃れることができますので、これまでよりも生活は楽になるのではないでしょうか。
破産時に、共有していた財産を多少失うことにはなるかもしれませんが、長い目で見れば破産してからのほうが、家族は豊な生活が送れると思います。
実際、これまで極貧生活を送ってきた家族が、本人の自己破産後に生活が向上したという人が多く、自己破産で家族に迷惑をかけるかもしれないというよりも、自己破産で家族の生活を救うというように考えたほうが良いと思います。
ただ、夫婦の間では日常家事債務というのがあり、片方が破産した場合には、もう一方がその債務を負担しなければいけないという決まりがありますので、注意が必要です。
日常家事債務とは、日用品や教育費、医療費、娯楽費、保健などのために負った債務で、これらは夫婦の連帯債務として扱われています。
自己破産をするときには、これらの日常家事債務の有無を確認し、家族に迷惑がかからないようにしたいところです。
また、家族が借金の保証人になっている場合には、保証人となっている家族も破産しないと、ほとんど破産する意味はないと思います。