自己破産で子供名義の預金は?
自己破産で、自分名義の預金を債権者への配当に充てられることは、常識としてわかると思います。破産は借金をゼロにしてもらう前に、処分できる財産をかき集め、それをお金にして債権者への配当にするという意味があります。
預金はお金そのものになりますので、預金があればそれを債権者に配当するのが基本です。
ところで、預金は預金でも、自分の預金ではなく、子供名義の預金がどうなるのでしょうか?
子供がすでに成人しており、その預金が子供の稼いだお金になる場合には問題ありませんが、子供がまだ小さく、親が子供の預金口座にお金をいれている場合には、注意が必要だと思います。
子供名義の預金の中身が、お年玉やお祝い金など、子供が実際に誰かから受け取ったお金であるならば、その預金は親のものではなく、子供のものです。
この場合には、親が破産をしたからといって、その効力が子供の預金にまで及ぶことはありません。
一方、親が子供名義の預金を隠れ蓑にして、破産による債権者への配当を逃れようという場合には、子供名義であっても、その預金は親の財産です。
破産すれば、たとえ子供名義の預金であっても、管財事件となって債権者へ配当されます。
また、自分の財産を隠すことが目的で子供の預金口座にお金を移したり、子供の名前に名義変更をすると、財産の隠匿行為として破産法違反で罰せられるだけでなく、免責不許可事由に該当してしまい、免責が不許可になるおそれもあります。
これから借金をゼロにしてもらおうと言うのですから、不誠実な行動をしないように気をつけましょう。