自己破産とマイカー
自己破産では、自らの財産を全て投げ出して換金し、その分を債権者への配当に充てなくてはなりません。もちろん、生活に必要な家財道具や衣類を投げ出すというわけではなく、破産者の最低限の生活は侵害されません。
ただ、贅沢品と呼ばれるものについては、財産とみなされますので注意が必要です。高級な時計やアクセサリーをはじめ、土地やマイホームも財産とみなされて債権者への配当に充てられます。
ところで、マイカーとなる自動車は、マイホームと同じように立派な財産に該当します。そのため、自己破産ではマイカーを手放さなくてはいけません。
ただ、所有している自動車の中古市場の価値が低く、売っても二束三文にしかならないような場合には、売ってもお金にならないということでそのまま所有し続けることが可能です。
どれぐらいの処分価値で債権者への配当を逃れることができるかは、自己破産を申し立てた裁判所の運用次第です。
裁判所の運用はその時々で変わりますし、破産者ごとに個別で判断されることもありますので、ここで処分価値がいくらならセーフで、いくら以上ならアウトということは示すことができません。
ただ、売って10万円ぐらいでは、債権者への配当に充てられるということはないようです。
また、自動車をローンで購入し、まだそのローンが完済していない場合には、所有者はローン会社になりますのでマイカーとは呼べません。
この場合には、ローン会社に自動車が引き揚げられてしまいますので、乗り続けることはできません。ローン会社とうまく交渉すれば、破産の決定後にお金を払うということで、自動車を手放さなくても良いこともあるにはあります。