自己破産でも給料の差し押さえ?
数年前に自己破産をした人の中には、弁護士に依頼して自己破産をしたのに、債権者からの給与の差押を受けたという人がいます。
支払い不能のために自己破産をしたのに、強制的に給与から回収されてしまったというのです。しかも、給与の差押のために会社に借金をしていることが知られてしまい、出世などに影響が出たかもしれません。
消費者金融業者などの債権者の中には、弁護士から自己破産を知らせる通知が届くと、即刻訴訟を起こして債務名義を取得する債権者がいました。
債務名義を取得することでそこから給与の差押を申し立て、債権の回収を行うというのです。破産をすればすぐに債務がゼロになるわけではなく、免責の認可を受けて、それが確定してはじめて借金が免除されるのです。
自己破産を申し立ててから免責の確定までには、早くても3、4ヶ月、場合によっては半年以上かかることもあります。そのため、その期間を利用され、給与の差押をされてしまうのです。
しかし、平成16年6月に破産法が改正され、自己破産者が給与の差押を受けないように配慮されました。
新しい破産法では、破産の決定で給与の差押手続きが中止され、免責の確定でその効力が消滅すると定められています。
破産法の改正後、自己破産者は昔のように給与の差押を受けなくなりました。改正前に自己破産をして給与の差押をされてしまった人は気の毒ですが、これから自己破産をしようとする人にとっては、とても朗報だと思います。