自己破産を勤務先に知られるか?
自己破産で心配なのが、勤務先に知られないかということだと思います。自己破産は裁判所で公のもとで行われるもので、決して秘密で行われているわけではありません。
実際、官報にはどこの誰が自己破産をしたのかということが掲載されていますので、誰でもそれを見れば、どこの誰が破産をしたのかがわかります。
ただ、官報をチェックしようという意思のある人は別として、一般の人が官報を見る機会はほとんどないと思います。そのため、勤務先の人が官報を見て、あなたが自己破産した事実を知ることはほとんどないでしょう。
自己破産について、裁判所や弁護士、債権者らが勤務先に連絡することはありません。裁判所は本人が自己破産した事実について、秘密にがしていませんが、不必要に周囲に漏らさないように配慮しています。
弁護士や債権者に関しては、守秘義務や個人情報保護法、または貸金業法がありますので、勤務先に連絡して自己破産の事実を知らせることはありません。
つまり、本人が勤務先に自己破産の事実を言わなければ、勤務先に知られることはまずないということです。
ただ、従業員貸付制度を利用するなど、勤務先に借金がある場合には話が別です。その場合には勤務先が債権者の1つとなってしまいますので、自己破産すれば当然知られます。
他人の破産の事実を誰かに話してはいけないという法律はありませんので、勤務先に借金があった場合には、それを勤務先で広く知られるようになるかもしれません。
自己破産をしたことが同僚や部下に知られるのが嫌だいう人は、破産が胸を張って言えないことだということを、今一度考える必要があると思います。