引き直し計算によっては回避できる
債務整理のために弁護士事務所を訪れ、自分の借金の総額と今の資力を比べて、明らかに借金のほうが多く返済が困難な場合には、自己破産を決断しなくてはいけません。
しかし、利息制限法による引き直し計算の結果によっては、自己破産を回避することもできます。
利息制限法とは、貸金の上限金利を規制する法律で、貸付金によってその上限金利が決められています。
貸付金が10万円未満なら年率20%、10万円以上100万円未満なら年率18%、100万円以上なら年率15%が上限金利として利息制限法で定められています。
この利息制限法を超えた金利は無効であり、貸金業者はこの法律を守る必要があります。しかし、利息制限法には罰則規定がなく、実際の貸金業者の営業を規制しているのは、出資法に定める年率29.20%になります。
貸金業者の中でも高利で営業している消費者金融業者の場合には、ほとんどの業者が利息制限法を超える金利で営業しているのが現実です。
そのため、利息制限法の金利で引き直して計算することで借金が減額され、場合によってはゼロになり、逆に過払い金が発生していることもあるのです。
自己破産を申し立てを依頼された弁護士は、必ずこの引き直し計算を試みます。ここで、借金が大幅に減額されるようだと、自己破産を回避して別の債務整理に移行することになります。
多額の借金を抱えて資力がなく、自分にはもう破産しかないと思って弁護士を訪ねた場合でも、利息制限法による引き直し計算の結果によっては、もっと良い方法で借金をなくすことができるかもしれません。